納税を猶予する「特例制度」について
2020.09.13
新型コロナウイルスの影響により、事業等における収入に相当な減少があった方につきまして、最大1年間地方税の徴収猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で、猶予期間中は延滞金もかかりません。
詳細を添付致しますので、閲覧の程お願い致します。
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiharai/nozeiyuyokorona.html
新型コロナウイルスの影響により、事業等における収入に相当な減少があった方につきまして、最大1年間地方税の徴収猶予を受けることができるようになります。担保の提供は不要で、猶予期間中は延滞金もかかりません。
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https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiharai/nozeiyuyokorona.html