12月3日~9日は『障害者週間』です
2019.12.02
障害者基本法では、毎年12月3日~9日を『障害者週間』と定めています。
全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、
障害や障害のる方に対する理解や関心を深めることが大切です。
この機会に、皆様も身の回りや心の中を見直し、障害について考えてみましょう。
障害者週間についての詳細は、障害者福祉課 049-224-5785 まで。
障害者基本法では、毎年12月3日~9日を『障害者週間』と定めています。
全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、
障害や障害のる方に対する理解や関心を深めることが大切です。
この機会に、皆様も身の回りや心の中を見直し、障害について考えてみましょう。
障害者週間についての詳細は、障害者福祉課 049-224-5785 まで。