4月1日から『原則屋内喫煙』が義務化されます
2020.03.23
平成30年7月に『望まない受動喫煙の防止』を目的に、『健康増進法の一部を改正する法律』が交付され、
施設の類型に応じた段階的に施工されています。
今年の4月1日から全面施工となり、多数の人が利用する施設(飲食店・娯楽施設・事業所等)
は『原則屋内喫煙(喫煙専用室等の設置可)』が義務化されます。
各種喫煙エリアが設置された施設には、出入り口等に標語の提示が義務付けられ、
喫煙エリアには、20歳未満の立ち入りが禁止になります。
※喫煙エアリアに立ち入らせた場合、施設の管理者等に罰則が科せられる事があります
ので、20歳未満を連れて飲食店等を利用する場合は、標語を確認してから利用しましょう。